唐津市火災予防条例で火災警報器の設置が義務付!7月16日(日) 

訪問販売には、注意してください!

私たちのような、大工の技術屋工務店から建築に関係する人達や、今 家を建てている人・今から家を建てようかと計画されている人達までは、ご存知の方ばかりと思いますが、一般の方々は、どれだけの情報を持っておられるのかが分かりません。


高齢化社会を迎え、住宅火災での逃げ遅れによる死亡者の減少を目的として、消防法が改正されています。

新築の住宅の場合は、6月1日から火災警報器の設置が義務化されたこと。
既存の一般住宅の場合は、5年後の平成23年の5月23日までに、火災警報器を設置しなければいけない   と言うことを、ご存知でしょうか?

住宅火災警報器警報器は簡単にビス止ができ電池は約10年持ちます



そこに、つけこむ悪質な、訪問販売が多発しているそうです。

もしも、何も知らない上に、
こんな人が尋ねてきたらどうしますか?
「消防署のものですが、火災警報器の設置が義務付されましたよ どうされますか」と言われたり、「消防署から頼まれて皆さんの家を回っているんですが」と言われたら、信じてしまいそうに成りませんか。それと、「消火器の設置も法律で義務化されましたが、もう購入はお済ですか」と言われたら どう対応しますか、火事を起こした時を考えれと、消火器は、あって当然と判断しますよね。 

そして、「今なら無償で設置いたしますが、その代わりに定期的な点検には、費用が掛かりますが、設置して見ませんか」と言われたら どう答えますか? 本当に怖いもんです。

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ですが
消防署では、一切販売を行うことはあり得ません。
また、火災警報器の取付工事が終った後に、業者による定期的点検など必要としていないのです。

もし、高額な請求をするトラブルが、発生した時には、クーリングオフ(契約の解除)の対象となりますので、あきらめないでください。

それと、注意して頂きたいのが、何度でも言うようですが、火災警報器は、設置する義務がありますが、消火器については、万一のため、用心のため設置して置いた方が良いのは分かりますが、一般家庭では、法律による設置義務はありませんので、勘違いをされないようご注意ください。(消火器もクーリングオフ(契約の解除)の対象となっています。)

特に、高齢者を狙った悪質な住宅用防災(火災)警報器の訪問販売が多発しています

*トラブル防止のポイント
①身分証明書等の提示を求める。
②はっきりと点検拒否をする。
③契約書に署名をしない、ハンコを押さない。


*警報機の設置場所
①住宅の寝室(天井か壁)
②子供部屋の寝室(天井か壁)
③階段・廊下(天井か壁)


*火災警報器の価格
①国産品で定価表示してあるもの 1個 7000円程度〜
②音声と警報器の併用タイプ    1個 1万2千円程度
③定価表示していないもの、市場価格 1個 数千円


尚、もっと詳しいことを、知りたい方は、電話か、FAX 又は、コメント欄にご記入頂いてご質問等を送ってください。その後の訪問やセールスは行いませんので、お気軽にお尋ねください。


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